外装塗装の訪問販売は危険なのか?【外壁塗装セレクトナビ】

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外装塗装、訪問販売は危ないの?

年間5,956件!
いったいこれは何の数字かご存知ですか?

実は、2017年の1年間に独立行政法人国民生活センターに相談された「訪問販売によるリフォーム工事」に関する相談件数なんです。
*「屋根工事」「壁工事」「増改築工事」「塗装工事」「内装工事」の合計を「リフォーム工事」としています

2017年はこれででも少ない方で、2013年には7,131件も相談が寄せられています。
そのうち約5%(2017年は316件)が「よくわからない業者と契約」しているのです。
よくわからない業者の多くが訪問販売で契約した業者です。 もちろん、訪問販売の業者すべてに問題があるわけではありません。

今回は、まだ訪問販売の業者に訪問されたことがない人や訪問販売に不安をもっている人に、過去の実例を含めながら気をつけるポイントについてご紹介します。

また、大きなお金がかかる外装塗装工事について、どういう業者にお願いしたら良いかについてもご紹介します。

国民生活センターに寄せられた相談

国民生活センターには、様々なリフォームに関する相談が寄せられています。
実際に寄せられた相談を見てみましょう。

  • 屋根の棟の板金がはがれている」と来訪した業者に言われ屋根工事を申し込んだがやめたい。すでに足場を組んであるが解約は可能か。
  • 近くで工事をしている」という業者に訪問され、屋根や外壁の工事の無料点検をしてもらった。すると工事が必要と言われ契約したが、高額なのでクーリング・オフしたい。
  • 訪問販売で外壁と屋根の塗装を契約した。見積をよく読むと塗装面積の水増しをされており高額なので、クーリング・オフをしたい。
  • 訪問販売で屋根と床下改修工事契約をした。床下工事はクーリング・オフできたが屋根は改修済みで「原価だけでも払え」といわれた。とても高額だが支払わないといけないか。
  • 認知症で一人暮らしの母が昨日屋根の塗装工事契約をしていたことがわかった。クーリング・オフをさせたいので方法を知りたい。
  • 実家の母が訪問販売でリフォーム業者に勧誘され、屋根、下水枡の修理に続き床下工事をしてしまった。今後業者と関わらせたくないがどうしたらよいか。
  • お宅の屋根が危ない」という業者が来訪し、はしごを使って屋根に登り応急処置をしたが、高額な請求を受けた。対処法を知りたい。
  • 高齢の独居の母の自宅に床下調査をすると訪問してきた業者が高額なリフォーム工事の契約を次々させた。解約させたい。
  • 実家の父母が訪問販売で「火災保険を使って屋根修理ができる」と勧められて申し込み、近々工事を行うと知った。やめさせたい。
  • 80歳代の独居の知人女性が100万円以上の不要なリフォーム契約をしているようだ。支払い能力がないのでやめさせたい。
  • (出典:独立行政法人国民生活センター)

実際にあった訪問販売でのトラブル

実際にあった訪問販売でのトラブルをご紹介します。このようなことがあれば疑ってみることが必要です。

突然やってくる

「(実際に工事をしていなくても)近所で工事をしています。お宅の外壁が壊れていますよ!安く修理できますがどうしますか?」
「〇〇が壊れているようです。無料で点検しますよ」

といった感じで突然訪問してきます。
無料で点検すると言ったり具体的に1万円といった低額を提示する場合もあります。

不安にさせる

「このまま放置していると大変なことになりますよ」
「屋根全体を修理する必要があります」

などと言ってどんどん不安にさせ修理箇所を広げていきます。

写真を見せてくることもありますが、他の家の写真を見せるようなことが多いようです。
本当に自分の家の写真なのか、そしてその写真の場所はどこなのか具体的にしっかり説明してもらいましょう。

その場で契約

不安にさせられた状態で、「無料なら」「安く修理できるなら」ということでその場で契約してしまうところからトラブルは始まってしまいます。

その後、心配になって建築士や国民生活センターに相談しても、すでに契約後であるため契約した費用を支払わなければならなくなります

被害が広がっていく

被害はこれだけでは済みません。

次に業者は、「〇〇さん宅の修理をしています。あなたの家も修理しませんか?」などと言って、近所の人が修理をしたと安心させて他の家に訪問していきます。

あなたが契約したことで被害が広がってしまうことになるわけです。

契約する時に気をつけるポイント

トラブルの原因のほとんどが、「その場」または「すぐに」契約してしまうという点です。
トラブルに巻き込まれない為には、契約書をしっかりと取り交わすことです。

書面で契約書を交わす

契約書は書面で交わすようにしましょう。
口頭のみでは誤解や勘違いがありえますし、あとで言った言わないのトラブルにもなりかねません。
また、工事が終わった後で依頼した内容と違うと言っても証明することができないため、問題が起きたとき不利になることが多いのです。
特に、小規模な工事だと契約書を交わさないで工事を始めることが少なからずあります。
トラブルを避けるためには、どんなに小規模な工事でも必ず書面で正式な契約書を交わすようにしましょう。

契約書の内容を確認する

契約書を交わしたからといってと安心してはいけません。

ほとんどの場合、契約書には工事の具体的な内容までは書かれていないからです。

契約書に印鑑を押す前に、契約書だけではなく以下の書類についても揃っているか、またその内容に問題や間違いがないか確認しましょう。
工事によっては書類が違う場合もあるので業者に確認してください。

  • 工事請負契約書
    費用の総額や代金の支払方法、工事の期日などが記載された書類
  • 工事請負契約約款
    契約に伴う様々な取り決めを記載した書類
  • 見積書
    設備や材料の名称や数量、諸経費など費用に関わる詳細を記載した書類
  • 設計図面
    設備の配置、電気配線など工事の内容が書かれた図面
  • 仕上表
    床・壁・天井などに使用する資材や工法を記載した書類

訪問販売でトラブルに遭わないために注意するポイント

それでは、訪問販売でトラブルに遭わないためにはどのようなところに気をつけたらよいのでしょうか。
ここでは、そのポイントをご紹介します。

突然の訪問には気をつける

訪問販売については、特定商取引法で、訪問販売員は各家庭を訪れた際に第一声で次の点を消費者に伝えなければいけないことになっています。

  • 企業名や氏名
  • 勧誘目的である旨
  • 商品・サービスの種類

また、「〇〇の点検に来ました」と言って最終的に商品を売りつける手口を点検商法といいますが、これは訪問販売であることを隠して家庭に訪れる行為です。
別名「ブラインド勧誘」とも呼ばれ、勧誘目的であることを伝えていないので違法行為になります。

「近所で工事をやっている」に注意

安心感を与えるため「近所で工事をやっていて気付いた」などと偶然を装って訪問してくることがあります。実際には近所でそのような工事をしていない場合があります。

「近所で...」と言われたら、どこで工事をしているのか確認しましょう。

その場またはすぐに契約しない、複数社から見積りをとる

悪質な業者はいろいろな方法で不安にさせてきます。

まずは、その場で決めることなく、複数の業者から見積りを取るようにしましょう。
安価な金額でもその場で契約はせずに、まずは身近な人や他の業者に相談しましょう。

もし契約してしまったら、おかしいと思ったときは

契約して工事が始まってしまった場合でも8日間以内ならクーリング・オフができます。
また、クーリング・オフ期間を過ぎていても契約を解除できる場合があります。

おかしいなと思った時は迷わず近くの消費生活センターや各自治体の相談窓口へ相談してください。

  • 住まいるダイヤル:0570-016-100
  • 消費者ホットライン:(局番なし)188

まとめ

これまでのことをお読みいただければ、すべての訪問販売が危ないとはいいませんが危険性や違法性があることは十分ご理解いただけたと思います。

外装塗装工事などには大きなお金も時間もかかります。
工事をお考えの人は信頼できる業者にお願いするのが一番よい方法です。

外装塗装工事をお考えの人はこの記事を参考にしてください。

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